茂原駅前整骨院ブログ

交通事故被害者が請求できるもの|茂原駅

交通事故被害者が、事故に遭った場合加害者や保険会社が
請求できるものには一体何があるのでしょうか?

ここでは大まかに2種類の損害について紹介をしていきます。
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◇「極損害積」

施術関係費

積極損害は具体的に病院の施術費や差額のベッド代などです。
場合によっては将来の施術費などについても認められます。

付添看護費・雑費
医師が指示を出した場合や、年齢などによって付添看護費が認められる場合があります。
症状の内容・程度によっては将来の介護費用が支払われます。

◇「消極損害」
消極損害とは、もし事故に遭わなかった場合得られたであろう利益の事です。

休業損害

休業損害は事故によって仕事をする事が不可能になったことによる損害が休業損害です。
ある程度は実際の減収額が承認されることになるので、無理をして職場に戻った場合に
減収がなければ認められません。

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TEL:0475-24-1733

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