茂原駅前整骨院ブログ

後遺症について|茂原駅

後遺症に認められる損害には以下のような場合があります。

1.将来を見据えての施術費

本来は認められないが、症状の具合や施術内容により、
これ以上悪化させてはならない理由があれば認められます。

2.将来の付添看護費

常に介護が必要な場合と必要ではない場合(必要性の程度や内容に)で減額されることがあります。
家政婦や看護婦に常時近くにいてくれと頼まれた場合のみ近親者が付き添う時などは認められます。

3. 家や自動車に関する改善費

家にある風呂場・トイレ・ベッド・いす・支度品は、後遺症の状況によって実費を請求する事ができる。

4.装具に関する購入費

後遺症の状態によるのですが、義足・義手・車いす・補聴器などの日常生活をしていくうえで必ず
使うことになる装具などの購入費を実費で請求することができます。

茂原駅前整骨院
茂原市六ツ野2799-14
TEL:0475-24-1733

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